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株式会社東京アスレティッククラブにご入会いただくにあたり下記の【禁止事項】【TAC会則】【TAC施設利用約款】【準会員特則】をご確認、遵守をお願いいたします。

【禁止事項】

株式会社東京アスレティッククラブの体験利用および入会にあたり、以下の項目に該当する方のご利用はお断りさせていただきます。

  • 3ヶ月以内に大きな病気・ケガをした方
  • 現在療養中の病気がある方
  • 3年以内に病気やけがで手術・入院をした方
  • 循環器系疾患で医師の処方を受けた方
  • 身体の障害(整形外科的疾患)がある方。
  • 妊娠中の方
  • 刺青・タトゥーのある方、または暴力団関係者の方。
  • ご自身にて施設の利用ができない方
  • 伝染病または他人に伝染する恐れのある疾病を有する方。
  • 医師から運動を禁じられている方。
  • 飲酒・その他正常な施設利用ができないと当クラブが判断した方

上記の内容に該当しません。また、万が一健康上の理由による事故が発生した場合は、私の責任において処理することに同意いたします。

【TAC会則】

■第1章 総則

第1条 当クラブは東京アスレティッククラブ(以下TACという)と称する。

第2条 TACは株式会社東京アスレティッククラブ(以下会社という)が経営管理する東京都中野区中野2丁目14番16号並びにその他に所在の施設及付属施設を利用して、次の目的をもって会員活動を行なう社交機関である。 “健康なからだで、豊かな人格、明るい家庭、平和な社会をつくりましょう”

第3条 TACの事務所は東京都中野区中野2丁目14番16号におく。  

■第2章 会員

第4条 TACの会員は次の通りとする。

  • 名誉会員
  • 正会員(個人、家族、法人、特別、各会員)  
  • 準会員

第5条 名誉会員はTAC又は、会社に功労あった者で、会社の取締役会に於て推薦された者とする。

第6条 正会員はそれぞれ会社との間に、会社施設利用約款に基づく契約を締結し、個人会員、家族会員、法人会員(登録会員を含む)及び特別会員(指定会員を含む)の資格を取得したものをこれにあてる。  準会員は会社の必要に応じ、適当と認める条件を附して会社施設の利用を許可したものをこれにあてる。

第7条 会員は所定の諸会費、諸料金を会社に納入しなければならない。

第8条 会員は次の場合その資格を失なう。

  • 退会
  • 除名
  • 死亡

第9条 会員で次の各項の一つに該当するときは、役員会の決議により除名することができる。

  • TACの諸規則に違反したとき。
  • TAC及び会社の名誉を傷つけ、又はTACの秩序を乱したとき。
  • 第7条に定める諸支払を2ヵ月以上滞納し、会社より催告請求があっても完済を怠っている場合。
  • その他理事会が会員として不適当と認める言動のあったとき。

第10条 正会員には次の特典がある。第4条によって定める会員種別により、利用範囲及条件が異なることもある。

  • 正会員は各種スクールの優先利用ができる。
  • 正会員はビジターを紹介することができる。
  • 正会員は諸催しに優先参加ができる。
  • 正会員は諸施設のいずれも利用することができる。

第11条 臨時に会社施設の利用を許可された者に対しては、会員に準じ本会則を準用する。

■第3章 役員

第12条 TACの役員は次の通りとする。
 理事長 1名
 理事 若干名

第13条 理事長は会社の取締役会に於て推薦する。

第14条 理事長はTACを代表し、その事務を統轄し、理事会の議長となる。理事長に事故あるときは副理事長、又は理事会の定める順序に従い、その他の理事がその職務を代行する。

第15条 理事は会社の役員及び正会員の中より理事長が委嘱する。

第16条 理事は理事会を組織し理事会は理事長が之を召集する。

第17条 理事は理事会に参加し、第1章第2条に定めたるTACの目的を推進する。

第18条 理事長は必要と認めたときは名誉理事長、名誉理事、副理事長、顧問を置くことができる。

第19条 役員は名誉職としてその任期を1ヵ年とする。但し、重任は妨げない。役員は任期満了の場合といえども後任者が就任するまで、その職務を行なう。

第20条 本規則に定めた事項の外TACの運営を円滑にするため、次の事項については理事会の決議を経なければならない。

  • TACの運営に関する重要事項。
  • TACの運営に関する諸規則の制定改廃。
  • 第22条所定の各種委員の委嘱。

第21条 理事会の決議は出席理事の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。

■第4章 委員

第22条 TACの運営を円滑にし会員相互の親睦と責任感を深めるため、理事会は次の委員をおくことができる。

  • TAC委員 若干名
  • スクール委員 若干名
  • クラブ委員 若干名
  • その他必要と認める委員 若干名

第23条 委員は委員会を組織し、委員長を互選する。委員長は必要に応じ、何時でも委員会を招集することができる。

第24条 委員会の議決は出席委員の過半数以上で決し、可否同数の場合は委員長が決する。

第25条 各種委員会の決定事項は理事会の承認を得て効力を生ずるものとする。

第26条 TACの正、副委員長及び委員は理事会に於て詮衝委嘱し、その任期は1ヵ年とする。但し、重任を妨げない。

第27条 各スクール並びにクラブの委員は各々の選出者を理事会が認めるか、理事会の推薦任命によって決定し、その任期は1年以内とする。但し重任を妨げない。 理事会が必要と認めたときは何時でも解任することができる。

第28条 委員の選出は、出席会員の過半数をこえる同意を得て可決される。

■第5章 会員活動の自主性

第29条 TACが会員相互の親睦と鍛錬をはかるため、会社と共同して或は単独で企画、運営する諸活動に参加する会員は、会社施設の内外を問わず全て会員自身の責任と危険負担において、これに参加することを自覚し、これに関して生じた事故を原因にTAC、又は会社に一切の責任を負担させるものではない。

■第6章 附則

第30条 TACの運営に必要な経費は総て会社の負担とする。

第31条 本規則に定めのない事項及び業務執行上必要な細則は、理事会で制定することができる。

第32条 理事会発足以前における理事会の職務は、会社取締役会に於てこれを代行する。

第33条 本規則は会員が定数に達してから施行する。

第34条 其の他必要な細則は別に定める。

【TAC施設利用約款】

第1条

1. 会員は次の区分に従い本約款の定めるところにより株式会社東京アスレティッククラブ(以下会社という)の経営する中野区中野2丁目14番16号並びにその他に所在の施設(以下会社施設という)を利用できる。 但し、上記利用は会社の定める営業日の営業時間内に限る。

2. 会員区分
 1)正会員 

  • 個人会員 会社に個人会員として登録した者本人をいう。
  • 家族会員 世帯を同一とする親族で、会員たる家族として会社に登録した者であって、その人数は制限しない。但し、家族の中1名を家族代表会員として会社に届け出るものとする。
  • 法人会員 法人所属の者、又はその家族5名(法人登録会員という)に会社施設を利用させるため予めその氏名を会社に登録した法人本人をいう。
  • 特別会員 随時指定する者3名(指定会員という)に会社施設を利用させる法人本人をいう。

 2)準会員

会社が必要に応じ適当と認める条件を附して、会社施設の利用を許した者をいう。

3.会員資格

家族会員の家族として会社に登録する者、法人登録会員に登録する者、並びに特別会員が随時指定する者の範囲、資格等について会社は必要 に応じ、適当と認める条件を附すことができるものとする。

第2条 会社施設を利用しようとする者は会員とならなければならない。会員になろうとする者は所定の申込書により会社に申込み、会社の承認を得た上会社の随時定めた保証金、その他の料金を会社に払込まなければならない。前項の承認及び払込を完了したときに申込者は会員となり、会社との間に本約款による施設利用契約が成立し、右契約に基づく会社施設利用権(以下会員権という) を取得する。  なお、会社が承認するにあたり、適当と認める条件を附したり、健康診断等を求めた場合は、これらの条件を満たしたり、実施しなければならない。

第3条 未成年者が会員になろうとするときは、その父及び母又はこれらに代わる保護者が、 本人と共に連署した申込書を会社に提出しなければならない。この場合、父及び母又はこれらに代わる保護者は自ら会員となった場合と同様に本利用約款にもとづく責任を本人と連帯して負担し、かつ特に第16条にもとづく危険負担と免責につき同意する。

第4条 入会保証金は払込後5年間据置き、その後は会員と会社との間の本約款による施設利用契約が終了したとき返還する。  会員死亡(家族会員にあっては全登録者の死亡、法人会員及び特別会員にあっては法人の解散)の場合は据置期間の定めにかかわらず直ちに返還する。  但し、会員権が相続又は継承される場合は返還せず、会社の定める手続きを経て受託を継続する。第7条により会員権の譲渡があった場合、譲受人が保証金の払込を完了したときは譲渡人にその保証金を返還する。この場合の新会員の保証金の据置 期間は旧会員のものと通算する。
保証金の返還に際して正会員(家族会員にあっては全登録者、法人会員にあっては登録会員及び法人)の未払金があるときは会社はこれを差引いて残額を返還することができる。

第5条 個人会員が家族会員に会員区分の変更を希望するときは、その際適用ある家族会員の保証金と既払込済み保証金額との差額を納入し会社の承認を得るものとする。

第6条 保証金はこれを譲渡し、又は担保に供することができない。保証金は利息配当をつけない。

第7条 正会員の会員権を会社の承諾を得て譲渡することができる。譲渡については所定の様式により承認請求書を提出し会社の承諾を得た上、譲受人が会社の定める名義書換料及び保証金を会社に払込んだときにその効力を生ずる。譲渡人に未払金があるときは譲受人が連帯して責任を負う。

第8条 法人会員並びに家族会員は会社の承諾を得て登録会員名義を同一法人内又は同一家族内の他の名義に変更することができる。この場合は会社所定の名義変更請求書を提出し会社の承諾を得た上会社の定める名義書換料を会社に払込んだときに名義変更の効力を生ずる。

第9条 会員は会社の定める料金を会社に支払わなければならない。料金の種類、額、支払時期及び支払方法は会社が定める。

第10条 法人の登録会員又は指定会員が第9条の料金又は会社施設の利用に関連して生じた費用を会社に支払わなければならないときは法人は連帯して責任を負う。家族会員にあっては上記と同様に代表者が連帯して責任を負う。

第11条 会社は第9条に規定される諸料金その他を社会状態、経済変動等に応じて随時変更することができる。尚、変更の告知は館内掲示等によることができる。

第12条 会員は本約款により会員の資格を得たとき、会社が会員相互の親睦のため運営する社交機関東京アスレティッククラブ(以下TACという)の会員となる。

第13条 会員は会社の施設利用については本約款、TACの定める会則、規則、細則 等を守らなければならない。法人会員及び特別会員はその登録会員及び指定会員をして、これを守らせなければならない。  会員に上記の違反があったときは会社は会社施設から退去させることができる。

第14条 正会員(法人登録会員及び指定会員を含む)は紹介をなし、会社の承諾を得た上で会員以外の者(以下ビジターという)に会社の施設を利用させることができる。  但し、ビジターに関しては以下の条項に従わなければならない。  

  • 正会員はビジターに前条の諸規則を守らせなければならない。
  • 会社はビジターが前条の諸規則を守らない場合は退去させることができる。
  • ビジターに対する料金の種類、額、支払方法などは会社が別に定める。
  • ビジターが会社又は第三者に対し、会社施設の利用に関連して損害賠償義務その他の責務を負担するときは紹介をした正会員は連帯して責任を負う。

第15条 会社は次の事由により本約款による会社の施設の全部又は一部を一時的に閉鎖することができる。この場合、法令の定め又は会社が認める理由がある場合を除き、会員権に対する補償を要しない。  

  • 気象・災害・事変によるとき。
  • 施設の改造又は補修のとき。
  • 経営上重大な理由があるとき。

第16条 会員その他施設を利用する者はすべて会社施設の利用が自己の責任と危険負担において行われることを明確に承認し、会社が営業中の事故その他会社の施設利用に際しての事故について一切損害賠償責任を負わないことを特に会員会社間で確認する。但し、会社に故意又は重過失がある場合はこの限りではない。

第17条 会員は営業中その他会社の施設利用中、自己の責に帰すべき事故により会社又は第三者に損害を与えた場合は速やかに賠償の責任を果たさなければならない。ビジターについても同様とする。

第18条 個人及び家族会員と会社との間の本契約による施設利用契約は次の事由により終了する。  

  • 本人(家族会員にあっては登録者全員以下同様とする)の都合により会員資格の放棄。
    但し、書面により申し出て2週間を経過したとき。
  • 本人の死亡。但し、会社の承諾を得たときは相続人が会員権を相続できる。
  • 会員権の譲渡。但し第7条により譲渡の効力を生じたとき。
  • 第21条により会社が契約解除権を行使したとき。

第19条 法人登録会員は次の場合に本契約による施設利用契約は次の事由により終了する。  

  • 第20条により法人と会社との契約が終了したとき。
  • 第8条により法人が登録会員の名義変更をしたとき。
  • 本人の死亡。
  • 本人について会社が第21条により契約解除権を行使したとき。

第20条 法人と会社との間に本契約による施設利用契約は次の事由により終了する。  

  • 法人の都合による会員資格の放棄。但し、法人代表者が書面をもって申し出て2週間を経過したとき。
  • 法人の解散。但し、合併による場合存続法人は会社の承諾を得て会員権を承継できる。
  • 会員権の譲渡。但し、第7条により譲渡の効力が生じたとき。
  • 法人について会社が第21条により契約解除権を行使したとき。

第21条 会社は会員が次の各号のいずれかに該当するときは会員権を一時停止又 は本約款による会社の施設利用契約を解除することができる。又、必要に応じて保証金等を会員に払い戻すことにより、本契約による会社の施設利用契約を解除することができる。

  • 年間施設費及び諸支払を3ヵ月以上滞納したとき。
  • 本約款又は第13条所定の規則などに違反したとき。
  • TAC及び会社の施設、設備を破損したとき。
  • TAC及び会社内において営利を目的とした商行為を行ったとき。
  • その他、解除を適当とする行為があったとき。

第22条 第18条乃至第21条により本約款による利用契約が終了した後であっても会社は終了前の年間施設費、その他未収金を請求できる。年間施設費その他前納制の諸料金は、法令の定め又は会社が認める理由がある場合を除き、返還しない。  第4条所定の保証金据置期間中に終了したときは上記期間経過後これを返還する。

第23条 会社が単独又はTACと共同で会員のため企画運営する会社施設外における諸活動については会社と参加会員との間で本契約を準用する。

第24条 会員は、住所、連絡先及びその他入会申込手続きの際の記載事項に変更があった場合は、速やかにその旨を所定の書面にて会社に届け出るものとする。

第25条 会員は、本規約に基づく諸契約を会社と締結し、入会保証金を支払った日から8日経過するまでは、無条件で書面により会員契約を解除することができるものとする。この場合、会社は受領した入会金、保証金、年間施設費全額を直ちに返還するものとする。

第26条 会社は、会員及び会員以外の者を対象として、タックチャイルドクラブ等に会社施設の一部を使用せしめることができるものとする。

第27条 本約款の改正、変更は会社の定めるところによるものとし、クラブに関するその他の諸規則についても同様としその効力はすべての会員に及ぶものとする。

【準会員特則】

第1条 準会員の資格  TACの主催するスクールに出席する者、その他約款に定める者は準会員とする。

第2条 準会員の種類  準会員はその参加するスクールの開催されるTAC施設だけを利用するものとする。又、他のTAC施設で開催される各種スクールの準会員を兼ねることもでき、この場合、年間施設費はいずれかの準会員分として支払えば足りるものとし、重複して支払うことを要しない。

第3条 入会金及び年間施設費  準会員として入会する者は、入会金、年間施設費、その他TACの定める料金を会社に支払わなければならない。準会員の支払う入会金、年間施設費、その他料金の支払い方法は各施設で定める。

第4条 納入金の返還  上記準会員の納入金は、法令の定め又は会社が認める理由がある場合を除き、退会その他理由の如何を問わず返還しない。

第5条 準会員の退会  準会員の退会は、TAC所定の退会手続によるものとする。

第6条 会員資格の喪失  年間施設費を所定の期日までに支払わない場合、及び連続して3ヵ月以上月会費未納の場合TACは上記準会員の資格を喪失せしめることが出来る。但しこの場合未納の年間施設費又は、月会費は、理由の如何を問わずTACに納入しなければならない。

【個人情報保護方針】

株式会社東京アスレティッククラブ(以下「TAC」といいます)は、主たる業務として会員制総合スポーツクラブの運営を行っています。保有しているすべての個人情報について、「情報保護こそサービスの基本」を理念とし、その重要性を深く認識し、慎重に管理し個人情報保護に関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守するとともに、以下のとおり個人情報保護方針を定め、これを実行し維持いたします。

  • TACは、利用者の同意を得た利用目的の範囲内で適法かつ公正な手段によって個人情報を取得します。
  • TACは、お預かりした個人情報を利用目的の範囲内で利用及び提供を行います。また、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い(目的外利用)を行わず、それを実現するための措置を講じます。
  • TACは、お預かりした個人情報を保護する上で適切な対策を講じ、個人情報の不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失又はき損等を予防し、必要に応じて是正を行い、個人情報保護マネジメントシステムの改善を継続的に実施します。
  • TACは、個人情報の保護に関する法令、国が定める指針その他規範を遵守します。
  • TACは、お預かりした個人情報を法令による等正当な理由がない限り第三者に開示、提供いたしません。
  • TACは、個人情報に関する苦情及び相談に、適切かつ迅速に対応いたします。

制定日:2005年4月1日

改定日:2018年5月1日

株式会社東京アスレティッククラブ

代表取締役 正村 宏人

【個人情報保護方針に関するお問合せ窓口】
窓口担当

電話: 03-3384-2131

FAX: 03-3380-4141

受付時間 平日午前9:00~午後6:00

【個人情報保護について】

個人情報とは

生存する個人情報に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人が識別できるもの(他の情報と容易に照合ができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む)または個人識別符号が含まれるものを意味します。

個人情報の利用目的の公表に関する事項

TACは、JIS Q 15001:2017要求事項に基づき取得した個人情報を次の通り取り扱います。

1.個人情報の取得・利用目的

TACは、次の事項の個人情報を利用目的の範囲内で取得し利用するものとします。

(1)ご本人から直接書面以外で取得場合

個人情報の種別 利用目的 開示区分
防犯カメラによる映像記録 防犯のため 非開示

(2)当社の「保有個人データ」(直接書面取得)

個人情報の種類 利用目的
資料請求やお問合せをいただいた方の個人情報
  • 資料送付のため、及びお問合せに回答のため
お客様に関する個人情報
  • 当社が実施する事業(スポーツクラブ、保育所、通所介護施設、生活支援事業、受託施設)のサービス提供及びこれに関する利用申請管理、連絡、請求等のため
  • 契約内容等会員情報管理のため
  • 各種ご案内のため(退会後も情報提供をさせていただく場合もございます)
  • 保険会社(保険代理店を含む)への保険金請求等の手続きに関する当社の事務処理のため
  • 事故対応及び緊急の際の連絡のため
  • 個人を特定しない形でのデータ分析の為
    尚、匿名加工情報作成時は、法令に従い適切に作成、管理いたします。
損害保険会社及び保険代理店
  • 損害保険付保及び保険金請求等の諸手続きのため
2.保有個人データについて

(1)保有個人データの利用目的

上記、【1.個人情報の利用目的】の通り。但し、特定個人情報を取扱う場合には、本人の同意を得た場合であっても、特定された提供の範囲を超えて提供いたしません。ただし、統計的なデータなど、特定の個人を識別することができない状態で開示する場合(例:資料請求者の年代別人数等)及び法令等により提供を求められた場合は、この限りではありません。

(2)保有個人データの安全管理措置

皆様よりご提供いただきました保有個人データに関し、下記のとおり安全管理措置を講じて参ります。

  • 取得、利用、移送、保管、廃棄といった段階ごとに、取扱い方法や担当者及びその任務等について規定を策定し、定期的に見直しを実施しております。
  • 保有個人データの漏えい等、緊急事態に備え緊急連絡網を整備しております。
  • 定期的な点検及び内部監査を実施しております。
  • 定期的な教育を実施しております。
  • 保有個人データの漏えい、滅失又はき損の防止、その他保有個人データの安全管理ためアクセス権の設定、持出し制限、不正アクセス防止等、セキュリティ対策を講じております。

(3)開示等の手続きについて

TACが保有している保有個人データについて、利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止、第三者提供記録の開示(開示等)のお申し出に対しては、速やかに対応いたします。手続きは、下記の相談窓口までご連絡ください。ご請求内容を確認のうえ、書面で対応いたします。

(保有個人データ又は第三者提供記録の『開示』をご希望する場合は、紙媒体又は電子メールでの開示が可能となります。「個人情報開示等申請書」に開示方法選択欄がございますので、紙媒体又は電子メールでの開示をご指定下さい。指定がない場合は、紙媒体での開示となりますので、ご了承ください。)

<開示等の手続き方法>

  • ご本人またはその代理人が保有個人データの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止、第三者提供記録の開示(開示等)を希望される場合は、手続きに必要な書面を送らせていただきますので【3.個人情報の開示等、及び苦情・相談窓口】までご連絡ください。
  • 1.で送付させていただきます「個人情報開示等申請書」に必要事項を明記の上、【3.個人情報の開示等、及び苦情・相談窓口】お申し込みください。当社保有の個人情報をもとに本人であることを確認させていただきます。
  • 当該保有個人データの利用目的又は開示(第三者提供記録の開示を含む)をご希望の場合は、1件につき200円+簡易書留郵送料をお支払いいただきます。
※「個人情報開示等申請書」によりいただいた個人情報は、お問合わせいただいたお客様との連絡以外に使用いたしません。また、代理人からのお問合せの場合、委任状をもって代理人であることを確認させていただきます。
3.個人情報の開示等、及び苦情・相談窓口

個人情報の開示等、及び苦情・相談の窓口を次に示します。

  • お問合せ先:相談窓口
  • E-mail:info@tac-sports.co.jp
  • 郵便:〒164-0001東京都中野区中野2-14-16
  • 電話:03-3384-2131
  • 受付時間:平日9:00~18:00(土・日・祝日・当社休業日を除く)
4.代表者及び個人情報保護責任者

TACの個人情報保護責任者を次に示します。

代表者:正村 宏人

個人情報保護責任者:専務取締役

電話:03-3384-2131

5.TACが対象事業者となっている認定個人情報保護団体について

TACは、認定個人情報保護団体である一般社団法人日本情報経済社会推進協会の対象事業者です。同協会に、対象事業者における個人情報の取扱いに関する苦情の解決を申し出ることができます。

<認定個人情報保護団体の名称>

一般社団法人日本情報経済社会推進協会

<苦情解決の連絡先>

  • 住所:106-0032 東京都港区六本木1-9-9六本木ファーストビル12F
  • 電話:03-5860-7565・0120-700-779
上記の規約を最後までご確認いただいた後、同意のチェックをしてください。



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